2015年から美術品に関する税制が変わり、取得価格が100万円未満の美術品であれば減価償却資産として法定耐用年数で償却できるよう経費の会計処理の仕方が変わりました。
購入価格が1点30万円未満(資本金が1億円以上の会社では1点20万円未満)の絵画は、300万円を上限にその年の償却資産として一括償却できます。
※ 節税を考えられている法人のお客様は、彩美画廊にご相談ください。
〒791-2113 愛媛県伊予郡砥部町拾町356-1
定休日 : 月曜日(祝日の場合は翌日)
営業時間 : 10:00〜17:00(会期中は17:30まで)
駐車場 : 平面無料駐車場20台